社会保険労務士守田優美事務所(お守り社労士)
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社会保険労務士PSRネットワーク:トピックス
事業者による従業員向けの消費者教育・研修の教材等を3本公表(消費者庁)
(木, 18 4月 2024)
消費者教育の推進に関する法律」に基づき、子供から大人まで、様々な場を通じた「消費者教育」の機会の提供が図られていますが、「職域」も教育の場の1つとされいます。 そのため、企業にも従業員研修などを通じた実践が求められています。 従業員への消費者教育研修の効果としては、従業員個人の生活の安定・向上、企業価値向上に資する人材の育成などが期待されています。 そのような背景があるなか、消費者庁から、次の3本の教材等が公表されました(令和6年4月18日公表)。 一度ご覧になってみてはいかがでしょうか? 詳しくは、こちらをご覧ください。 <事業者による従業員向け消費者教育の推進「消費生活のキホン 研修実施マニュアル」を掲載しました>
https://www.caa.go.jp/notice/entry/037538/
<事業者向け消費生活研修教材「セカンドライフに向けた消費生活のキホン」を掲載しました>
https://www.caa.go.jp/notice/entry/037540/
<事業者向け消費生活研修教材「30代からの消費生活のキホン」を掲載しました>
https://www.caa.go.jp/notice/entry/037539/
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令和7年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請が行われました(厚労省・経団連)
(Thu, 18 Apr 2024)
政府(内閣官房、文部科学省、厚生労働省、経済産業省)は、就職・採用活動の日程の遵守や学業への配慮などについての理解と協力を要請する「2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について」をとりまとめ、令和6年4月16日に、経済団体等に発出しました。 2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動の日程については、次のようにすべきと要請されています。 ●広報活動開始 :卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 ●採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降 ●正式な内定日 :卒業・修了年度の10月1日以降 その上で、専門活用型インターンシップ(2週間以上)で春休み以降に実施されるものを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、そのことに着目し、3月から行われる広報活動の周知期間を短縮して、6月より以前のタイミングから採用選考プロセスに移行できることとされています。 その他、学事日程等への配慮、学生の職業選択の自由を妨げる行為(いわゆる「オワハラ」)の防止・徹底など、就職・採用活動を行う主体が遵守・配慮すべき事項の周知徹底についても要請が行われています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <厚労省:大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184189_00002.html
<経団連:2025(令和7)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請等について>
https://www.keidanren.or.jp/announce/2024/0417.html
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令和6年財政検証 基本的枠組みを示す 複数の年金制度改革案の効果も試算(社保審の年金部会)
(Wed, 17 Apr 2024)
厚生労働省から、令和6年4月16日に開催された「第14回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。 今回の主な議事は、令和6年財政検証についてです。 今回、その基本的枠組みが示されています。 特に、オプション試算(案)の内容が話題になっています。 基本的枠組みとしては、経済の前提として、①成長実現ケース、②長期安定ケース、③現状投影ケース、④1人当たりゼロ成長ケースの4つのケースを設定することなどが示されています。 また、制度改正の検討のためのオプション試算を実施することとし、そのオプション試算の案が示されています。 オプション試算の案では、次のような年金制度改革を行った場合の効果を試算することとされています。 ●被用者保険の更なる適用拡大 ・被用者保険の適用対象となる、短時間労働者の企業規模要件や個人事業所における非適用業種の適用範囲を見直した場合 ・賃金要件や労働時間要件等についても見直しを加え、一定程度働く被用者を全て被用者保険の適用対象とした場合 ●基礎年金の拠出期間延長・給付増額 基礎年金の保険料拠出期間を現行の40年(20~60歳)から45年(20~65歳)に延長し、拠出期間が伸びた分に合わせて基礎年金が増額する仕組みとした場合 ●マクロ経済スライドの調整期間の一致 基礎年金(1階)と報酬比例部分(2階)に係るマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合 ●在職老齢年金制度 就労し、一定以上の賃金を得ている65歳以上の老齢厚生年金受給者を対象に、当該老齢厚生年金の一部または全部の支給を停止する仕組み(在職老齢年金制度)の見直しを行った場合 ●標準報酬月額の上限 厚生年金の標準報酬月額の上限(現行65万円)の見直しを行った場合 ※上記のほか、マクロ経済スライドによる調整がフルに発動される仕組みとした場合(名目下限措置の撤廃)等についても試算を実施。 試算項目は、いずれも重要な年金制度改革案といえます。 オプション試算を含む財政検証の結果は、今年の夏ごろに示される見込みですが、その結果を受けて、これらの年金制度改正の議論を本格化させる模様です。 今後の動向に注目ですね。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <第14回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20240416.html
※次の資料に基本的枠組み、オプション試算(案)が示されています。 資料1 令和6年財政検証の基本的枠組み、オプション試算(案)について
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/001245419.pdf
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技能実習生の指導員の「みなし労働時間制」 適用を否定した二審判決を破棄(最高裁)
(Wed, 17 Apr 2024)
外国人技能実習生の指導員の事業場外での勤務に「みなし労働時間制」を適用できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が、令和6年4月16日、最高裁第三小法廷でありました。 裁判長は、みなし労働時間制の適用の余地があるとの判断を示し、これを適用できないとした二審の高裁判決を破棄し、適用の可否を改めて検討させるため審理を同高裁に差し戻しました。 一審と二審では、指導員が訪問先や業務時間を記した業務日報を提出していたことから労働時間の算定は可能と判断し、みなし労働時間制の適用を否定。外国人の技能実習に係る監理団体に残業代の支払いを命じていました。 これに対し、今回の最高裁では、指導員の業務が多岐にわたり、スケジュール管理も自ら行っていたことを踏まえ、「管理団体が勤務状況を具体的に把握することが容易とはいえない」と指摘し、みなし労働時間制の適用の可否を改めて検討する必要があるという判断になりました。 なお、次のような補足意見も示されています。 ●いわゆる事業場外労働については、外勤や出張等の局面のみならず、近時、通信手段の発達等も背景に活用が進んでいるとみられる在宅勤務やテレワークの局面も含め、その在り方が多様化していることがうかがわれ、被用者の勤務の状況を具体的に把握することが困難であると認められるか否かについて定型的に判断することは、一層難しくなってきているように思われる。 こうした中で、裁判所としては、上記の考慮要素を十分に踏まえつつも、飽くまで個々の事例ごとの具体的な事情に的確に着目した上で、本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるか否かの判断を行っていく必要があるものと考える。 このような考え方が、今後の裁判所の判断に反映されていくものと思われます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <最高裁判所ホームページ:令和6年4月16日・最高裁判所第三小法廷判決>
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92906
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競業避止義務の明確化について 厚労省の取組や裁判例などを紹介(内閣府のWG)
(Wed, 17 Apr 2024)
内閣府から、令和6年4月17日に開催された「第5回 働き方・人への投資ワーキング・グループ」の資料が公表されました。 今回の議題に、競業避止義務の明確化が含まれており、厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会などから資料が公表されています。 厚生労働省の提出資料では、競業避止義務に関する学説、厚生労働省における取組、競業避止義務に関する裁判例が紹介されています。 必要であれば、ご確認ください。 <第5回 働き方・人への投資ワーキング・グループ(令和6年4月17日開催)/資料>
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_03human/240417/human05_agenda.html
※厚労省の提出資料はこちらです。 資料1-1 競業避止義務の明確化について
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_03human/240417/human05_0101.pdf
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