社会保険労務士守田優美事務所(お守り社労士)
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社会保険労務士PSRネットワーク:トピックス
令和6年分の源泉徴収税額表を公表(国税庁)
(月, 25 9月 2023)
国税庁から、「令和6年分 源泉徴収税額表」が公表されました(令和5年9月22日公表)。 この源泉徴収税額表は、令和6年分の給与等について、所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収する際に使用するものです。 一般的には、来年(令和6年)の1月に支払う給与からの所得税の控除を行うときから使用することになります。 前年分から税額に変更はありませんが、確認しておきましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和6年分 源泉徴収税額表>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm
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令和5年分の年末調整に関する資料を公表(国税庁)
(Mon, 25 Sep 2023)
国税庁から、「令和5年分年末調整のしかた」などの『令和5年分の年末調整』に関する資料が公表されました(令和5年9月22日公表)。 今年も早や9月下旬、あっという間に年末調整の時期が訪れることになりますね。 前年分から、特に目立った変更点はありませんが、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族がある従業員については、年末調整時に提出してもらう書類が増える可能性があります。 変更点を含め、年末調整の手順などを今一度確認するためにも、まずは、「令和5年分年末調整のしかた」をチェックしておきましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和5年分年末調整のしかた>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm
<各種申告書・記載例(扶養控除等(異動)申告書など)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
<令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2023/index.htm
※この手引で示す法定調書は、令和6年1月31日までに所轄税務署に提出しなければなりません(給与支払報告書・特別徴収票の提出先は、各市区町村となります。)。 こちらからも、各種情報を得ることができます。 <「年末調整がよくわかるページ」を開設しました(令和5年分)>
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
※パンフレットや年末調整時に必要な各種様式、電子化のことなど、国税庁が提供している年末調整に関する情報がこのページにまとめられています。
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「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にはマイナンバーを必ず記載してください(日本年金機構)
(Mon, 25 Sep 2023)
日本年金機構から、事業主の皆さまへむけて、『「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください』というお知らせがありました(令和5年9月22日公表)。 令和5年9月下旬に公布・施行される予定の「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、これまでよりも厳格な本人確認を行うこととされ、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」については、返戻させていただくということです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202309/0922.html
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年収の壁等に関する具体的な議論がスタート 手取りが減らないよう保険料を減免する案も(社保審の年金部会)
(Fri, 22 Sep 2023)
厚生労働省から、令和5年9月21日に開催された「第7回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。 今回の議事は、「第3号被保険者制度について」と「女性の就労の制約と指摘される制度等について(いわゆる「年収の壁」等)」。 政府は当面の措置として、短時間労働者への被用者保険の適用拡大による従業員の手取り減少分を穴埋めした企業を支援する制度を令和5年10月にも始める方針ですが、この部会で議論されるのは、その後の抜本的な制度の見直しの内容です。 厚生労働省でも年収の壁等に関する具体的な議論が始まったということで、報道などでも話題になっています。 同省は、いわゆる「106万円の壁」への対応策として、新たに保険料負担が生じるパート従業員らの手取りが減らないように本人負担分の保険料を減免する案を示していますが、大半の委員から、その案を疑問視する意見(不公平感が強すぎるなど)があがっているということです。 ここでは、今回提出された資料に示されている「年収の壁」等への対応策の基本的な考え方を紹介しておきます。 ●いわゆる「106万円の壁」への対応策の考え方 ○いわゆる「106万円の壁」では、保険料負担が増えるが厚生年金給付も増える。これは全ての厚生年金被保険者に共通であり、適用拡大に伴う短時間労働者のみ異なる取扱いとなるわけではない。 ○他方で、給付のことは考えず、「壁」を境にした保険料負担による手取り収入の減少のみに着目すれば「壁」を感じる者が存在することから、これへの対応は「保険料負担による手取り収入の減少をどうするか」を出発点として考えることが基本となる。 なお、現在の適用要件の下においては、最低賃金の引上げ等により、適用時点で「106万円」を意識しない水準まで収入が増加していればいわゆる「年収の壁」は解消される。 ●いわゆる「130万円の壁」への対応策の考え方 ○いわゆる「130万円の壁」では、保険料負担が増えても基礎年金給付は同じであり、これは第1号被保険者と第3号被保険者とで負担と給付の構造が異なることによるもの。 ○したがって、これへの対応は、第3号被保険者のあり方そのものに着目した何らかの見直しを行うか、「壁」を感じながら働く第3号被保険者が少なくなるよう、短時間労働者への被用者保険の適用拡大を一層加速化することが基本となる。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <第7回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_230921.html
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令和6年4月からの建設業やドライバーなどへの時間外労働の上限規制の適用に向けて PR動画第4弾を公開(厚労省)
(Fri, 22 Sep 2023)
厚生労働省から、働き方改革PR動画シリーズ「はたらきかたススメ」の第四弾が公開されました(令和5年9月22日公表)。 この動画シリーズは、2024年(令和6年)4月から開始される建設業で働く方やドライバーへの時間外労働の上限規制の適用に向けて制作されたものです。 働き方改革コンダクターとして、有名俳優が起用されています。 今回公開された第四弾は、建設業で働く方の働き方改革を進めるにあたって、工事を発注する方々をはじめ、皆さまに知っていただきたいことを取り上げたものとなっています。 同省では、今後も、働く方が働きやすい環境で、健康に働き続けられるよう、働き方改革を推進していくこととしています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <働き方改革PR動画「はたらきかたススメ」シリーズ第4弾を公開>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35361.html
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