社会保険労務士守田優美事務所(お守り社労士)

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社会保険労務士PSRネットワーク:トピックス

所得税法等の一部を改正する法律案を国会に提出(財務省) (月, 06 2月 2023)
 財務省から、「所得税法等の一部を改正する法律案」が、第211回国会に提出されました(令和5年2月3日提出)。この法律案は、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるため、NISAの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化するための税制上の措置を講じ、また、より公平で中立的な税制の実現に向け、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置の導入、グローバル・ミニマム課税の導入及び資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を行おうとするものです。  なお、今回、同省から公表されたのは、概要のみで、法律案や関連資料については、後日掲載する予定とされています。詳しくは、こちらをご覧ください。 <財務省(第211回国会における財務省関連の提出法案)/所得税法等の一部を改正する法律案> 概要:https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/211diet/st050203g.pdf
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「賃金比較ツール(令和5年度適用版・令和4年度適用版)」を更新(厚労省) (Mon, 06 Feb 2023)
 厚生労働省から、「賃金比較ツール(令和5年度適用版・令和4年度適用版)」を更新したとのお知らせがありました(令和5年2月3日公表)。更新されたのは、特定最低賃金の数値です。  このツールは、派遣労働者の待遇確保の方式の一つである労使協定方式の対象となる派遣労働者(対象者)の「社内職務」、「地域」、「経験年数/等級等」、「基本給・賞与等」、「通勤手当」、「退職金」などを入力すると、地域別最低賃金、特定最低賃金が表示され、最賃割れがないかが確認できるものです。  さらに、使用する承認統計名を選ぶなどの手順を経ると、自動で、対象者に対応する一般賃金が表示されるツールとなっています(Excelによるツールですので、ExcelがインストールされたPCでご確認ください)。  必要であれば、ご確認ください。操作手順書のURLも紹介しておきます。 <「賃金比較ツール(令和5年度適用版)」を更新しました(Excel)> https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001048810.xlsm&wdOrigin=BROWSELINK <「賃金比較ツール(令和4年度適用版)」を更新しました(Excel)> https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.mhlw.go.jp%2Fcontent%2F001048809.xlsm&wdOrigin=BROWSELINK <賃金比較ツールの操作手順書> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000497828.pdf
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小学校休業等対応助成金・支援金 終了の予定を知らせるリーフレットを公表(厚労省) (Mon, 06 Feb 2023)
 厚生労働省から、小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応支援金について、令和5年3月31日をもって終了する予定であることを知らせるリーフレットが公表されました(令和5年2月3日公表)。  最終の申請期限などをご確認ください。詳しくは、こちらをご覧ください。 <小学校休業等対応助成金は令和5年3月31日をもって終了予定です。(リーフレット)> https://www.mhlw.go.jp/content/001051061.pdf <小学校休業等対応支援金は令和5年3月31日をもって終了予定です。(リーフレット)> https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001051116.pdf
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出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額を引き上げ(改正政令を官報に公布) (Mon, 06 Feb 2023)
 令和5月2月1日の官報に、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)」が公布されました。この改正により、令和5年4月1日から、出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給額(一児あたりの額)が、次のように引き上げられます。 【改正前】40万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産については 40万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=42万円) 【改正後】48万8,000円(産科医療補償制度加算の対象となる出産については 48万8,000円に3万円を超えない範囲の金額〔1万2,000円〕を加算した額=50万円)  岸田総理が宣言していましたが、産科医療補償制度の加算対象となる出産に係る出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額(一児あたりの額)は、「50万円」に増額されることになります。近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。 <健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)> https://kanpou.npb.go.jp/20230201/20230201g00021/20230201g000210008f.html ※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
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国民健康保険の保険料(税)の賦課限度額 最大104万円に(改正政令を官報に公布) (Mon, 06 Feb 2023)
 令和5年2月1日付けの官報に、「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第24号)」が公布されました。この改正により、令和5年4月1日から、国民健康保険の保険料(税)について、後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額が20万円から22万円に引き上げられることになります。  基礎賦課額に係る賦課限度額は65万円、介護納付金賦課額に係る賦課限度額は17万円に据え置かれますが、すべての賦課限度額の合計額は、104万円になることになります(65万円+22万円+17万円=104万円)  詳しくは、こちらをご覧ください。 <国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第24号)> https://kanpou.npb.go.jp/20230201/20230201g00021/20230201g000210008f.html ※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
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資格

特定社会保険労務士
年金マスター

キャリア・コンサルタント 

年金委員

年金アドバイザー2級

育休復帰プランナー

介護プランナー

秘書検定2級

ビジネス文書作成1級

キータッチ2000ゴールドフォルダ

中学校教諭免許

セキュリティ対策自己宣言2星(最高)

所属・経歴

福岡県社会保険労務士会

労働紛争解決センター福岡運営委員

ADR委員

年金部会  

司法研修部会

労務管理部会

女性社労士華の会

福岡支部実務研修委員

福岡県経営労務福祉協会

福岡県中小企業家同友会

中央支部

FAST企業連携推進委員会

経営労働委員会

福岡県中小企業振興センター

派遣専門家

北九州産業学術推進機構

派遣専門家

北九州地域中小企業支援ネットワーク

派遣専門家

福岡県両立支援アドバイザ

福岡県男女共同参画課女性翼の会

福岡県IT指導アドバイザ

福岡市IT経営アドバイザ

福岡市男女共同参画センター

アミカス人材講師

男女共同参画推進サポータ

厚生労働省最低賃金支援センター

アドバイザ

総務省年金記録確認第三者委員会

福岡労働局適用室指導員

福岡県青少年健全育成協議会理事

福岡県青年の船の会副会長

早良区男女共同参画協議会

原北校区男女共同参画協議会

日本秘書協会

福岡女性士業の会

実用リンク

 

社会保険労務士守田優美事務所

〒814-0031

福岡市早良区南庄2-8-8

携帯電話:090-2510-2959

急ぐ場合は携帯におかけください

電話:092-400-0480

ファックス:092-823-2655

メールアドレス:

omamori@jupiter.ocn.ne.jp

 

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