社会保険労務士守田優美事務所(お守り社労士)
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社会保険労務士PSRネットワーク:トピックス
労務費の基準や工事契約内容に関する調査に関する建設業法の改正規定を令和6年9月から施行(国交省)
(金, 26 7月 2024)
令和6年の通常国会において成立した「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」の一部の規定は、その公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされていますが、その施行期日を「令和6年9月1日」と定める政令が閣議決定されました。 そのお知らせが、国土交通省からありました(令和6年7月26日公表)。 この改正建設業法等による改正規定のうち、「令和6年9月1日」から施行されるのは、次の規定となります。 1)「建設工事の労務費の基準」の作成・勧告(建設業法第34条) 中央建設業審議会は、建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになります。 なお、労務費の基準は今後中央建設業審議会にWGを設置し、作成の検討を行っていく予定です。 2)建設工事の請負契約の締結状況の調査・公表・報告(建設業法第40条の4) 国土交通大臣は、建設工事の請負契約の適正化及び建設業従事者の処遇確保のため、必要な調査を行い、その結果を公表できるようになります。 また、次なる施策に活かせるよう、その結果を必要に応じ、中央建設業審議会に報告することとなります。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を施行します~「労務費の基準」や工事契約内容に関する調査を建設業法に位置づけ~>
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00250.html
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長時間労働が疑われる事業場への監督指導 監督指導を実施した事業場の81.2%が労働基準関係法令違反(令和5年度の状況)
(Fri, 26 Jul 2024)
厚生労働省は、令和5年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表しましました(令和6年7月25日公表)。 この監督指導は、各種情報から、時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象として実施されたものです。 令和5年度の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。 1. 監督指導の実施事業場:26,117事業場 26,117事業場に対し監督指導を実施し、21,201事業場(81.2%)で労働基準関係法令違反が認められた。 2. 主な違反内容[1.のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場] 1)違法な時間外労働があったもの:11,610事業場(44.5%) うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるもの:5,675事業場(48.9%) うち、月100時間を超えるもの:3,417事業場(29.4%) うち、月150時間を超えるもの:737事業場(6.3%) うち、月200時間を超えるもの:35事業場(0.3%) 2)賃金不払残業があったもの:1,821事業場(7.0%) 3)過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:5,848事業場(22.4%) 3. 主な健康障害防止に関する指導の状況[1.のうち、健康障害防止のため指導票を交付した事業場] 1)過重労働による健康障害防止措置が不十分なため改善を指導したもの:12,944事業場(49.6%) 2)労働時間の把握が不適正なため指導したもの:4,461事業場(17.1%) 報道では、労働基準関係法令違反が高い水準で推移していることが話題になっていますが、来年度(令和6年度)からは、建設業や運送業などが時間外労働の上限規制の対象に加わるため、今後、さらに違反が増える可能性があるなどと指摘されています。 同省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行うこととしています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <長時間労働が疑われる事業場に対する令和5年度の監督指導結果を公表します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41656.html
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「50人未満の事業場へのストレスチェック」などについて これまでの主な意見や論点案を整理(厚労省の検討会)
(Fri, 26 Jul 2024)
厚生労働省から、令和6年7月26日開催の「第5回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」の資料が公表されました。 今回の議事は、引き続き検討すべき論点についてです。 資料として、「第1回~第4回検討会における主な意見及び論点案」が提示されています。 論点案としては、たとえば、次のようなものがあります。 ・50人未満の事業場へのストレスチェック ・集団分析・職場環境改善 これらは、いずれも、その実施が努力義務となっており、義務化したいところですが、課題が多いという部分です。 これらの実施を促進するためにはどうしたらよいかといったところが、今後の論点といえそうです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <第5回 ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41772.html
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同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」の訂正に伴うQ&Aを公表(厚労省)
(Thu, 25 Jul 2024)
厚生労働省から、『「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」の訂正に伴うQ&A』が公表されました(令和6年7月24日公表)。 令和6年度に適用されるハローワーク別地域指数の一部に算定誤りがあることが分かり、訂正が行われました。 このQ&Aは、誤りのあったハローワーク別地域指数を用いて、労使協定により賃金制度を設定している派遣元事業主と、当該事業所に係る過半数労働組合、過半数代表者、派遣労働者(今年度に働いた経験があり既に離職した元派遣労働者を含む)の方及び派遣先事業主の方に参照していただくためのものです。 注.都道府県別地域指数には算定誤りはなく、同指数を用いている派遣元事業主や関係者の皆様に参照いただくものではありません。 必要であれば、こちらをご覧ください。 <「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」の訂正に伴うQ&Aを掲載いたしました>
https://www.mhlw.go.jp/content/001279067.pdf
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令和6年度の地域別最低賃金改定の目安が決定 全ランクで50円の引き上げ 全国平均は時給1,054円に
(Thu, 25 Jul 2024)
令和6年7月25日に開催された「第69回 中央最低賃金審議会」で、令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安について、答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表されました。 この答申のポイントは、次のとおりです。 ●ランクごとの目安 地域別最低賃金額〔時給で表示されるルールとなっている〕の各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク50円、Bランク50円、Cランク50円。 注.都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Ⅽの3ランクに分けて、引上げ額の目安を提示。現在、Aランクは東京都などの6都府県、Bランクは茨城県などの28道府県、Cランクは沖縄県などの13県となっています。 全国加重平均の上昇額は50円となりますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。これを引上げ率に換算すると5.0%(昨年度は4.5%)となります。 仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円となります(現在は1,004円)。 これを、地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,163円、最も低い岩手県が943円となります。 今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります(適用は、令和6年10月頃から)。 なお、昨年度は、目安を上回る改定が相次ぎ、全国加重平均は、目安では1,002円でしたが、実際には1,004円に引き上がりました。 ひとまず目安は決定されましたが、今後の動向に注目です。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41785.html
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