◆職場の上司が社長という中小企業の窓口相談をいたします
男女雇用機会均等法第11条により、セクシュアルハラスメントをなくすために、内容を周知、啓発すこと、相談窓口をあらかじめ設置することが定められています。
社内では、相談したい社員と、相談を受けるべき管理職のスケジュールが合わず、ついつい相談しそびれて、深刻な事態になることがあります。
いつでも、社内の眼を気にせずに、社外でセクハラ相談に応じ、相談者とよく話し合って、相談内容と対応例をレポートにまとめて報告します。
セクハラの相談は、必ず女性の社会保険労務士が対応します。